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競艇(ボートレース)の稼ぎには税金がかかる!?いくらから支払いが必要か?計算方法は?未申告はばれる?

競艇(ボートレース)の稼ぎには税金がかかる!?いくらから支払いが必要か?計算方法は?未申告はばれる?

実は、競艇(ボートレース)で得た払戻金には、税金がかかります!

「ギャンブルなのに!?」と驚く方もいらっしゃるかもしれませんが、公営競技(ボートレース・競馬・競輪・オートレース)の払戻金には一時所得として確定申告が必要な場合があります。

「知らぬ間に脱税していた!」なんてことがないように、競艇における税金の正しい知識を身につけておきましょう!

目次

競艇の払戻金には所得税がかかる!

競艇(ボートレース)の稼ぎには税金がかかる!
競艇(ボートレース)の稼ぎには税金がかかる!

競艇(ボートレース)で勝ったお金には所得税がかかり、所得税の中でも一時所得(継続性がなく、商売や労働で得た所得以外のもの)に分類されます。

ちなみに、一時所得には特別控除額というものがあり、年間で50万円までなら非課税となります。

競艇で勝った金額が「年間50万円以下」なら申告不要

所得税が発生する期間は、1月1日~12月31日の1年間の収支が対象となります。

この期間でプラス収支が50万円以下だった場合、申告の必要はありません。

これは「1回の払戻金が50万円まで」ということではなく、「年間の払戻金が合計50万円まで」となりますので、勘違いしないよう注意しましょう!

また、一時所得の収入が競艇の他にもあった場合は、それらを合計した額が対象となるので、競艇での稼ぎが年間50万円以下だったからと安心せず、他にも一時所得がないか、しっかり確認するようにしましょう!

「一時所得」には他の公営競技なども含まれる

一時所得とは、継続性がなく、商売や労働で得た所得以外を指します。

競艇の他にも、以下のものが含まれます。

  • 公営競技(ボートレース・競馬・競輪・オートレース)の払戻金
  • 懸賞やクイズの賞金
  • 落とし物を拾った際の報労金
  • 生命保険の満期保険金

競艇での稼ぎが特別控除額(50万円)内であっても、これらの収入が他にもあった場合は控除額を超える可能性があるので、「うっかり脱税した!」なんてことにならないように、しっかりチェックしましょう!

競艇における税金の計算方法を確認

競艇にかかる税金は一時所得として、(「収入金額(払戻金)」-「必要経費(舟券代)」-「特別控除額(50万円)」)÷2で求めることができます。

ここで注意したいのは「必要経費(舟券代)」には外れた舟券代は含まれないということ。

必要経費に含まれるのは、「的中した舟券代」のみとなります。

例えば、1,000円の舟券を10枚購入した場合、舟券代の合計は1万円となりますが、この中で的中した舟券が1枚だった場合、必要経費に含まれるのは1,000円のみとなります。

【計算例】払戻金が120万円・舟券代が30万円だった場合

例を出して計算をしてみましょう。1年間で払戻金が合計120万円、的中した舟券代が30万円だったとします。

これを計算式(「収入金額(払戻金)」-「必要経費(舟券代)」-「特別控除額(50万円)」)÷2にあてはめると、以下のようになります。

  • (「収入金額(120万円)」-「必要経費(30万円)」-「特別控除額(50万円)」)÷2=一時所得(20万円

この式で求めた一時所得が課税対象額となり、仕事で得た所得と合わせて確定申告をすることになります。

例えば、仕事の年収が350万円だった場合、一時所得の20万円を足して、370万円が課税対象となります。

競艇の税金は申告しないとばれる?

未申告は脱税になるので注意!
未申告は脱税になるので注意!

とある調べでは、「競艇は税金の未申告率が高い」という結果が出ていますが、これは立派な脱税にあたり、場合によっては逮捕もあり得ます!

インターネット・電話投票での購入は履歴が残る!

インターネット投票「テレボート」や、電話投票で舟券を購入した場合、購入・的中履歴銀行口座でのやり取りが残っているので、未申告の場合は調査が入った場合すぐにばれてしまいます。

競艇場で購入した場合はばれにくい?

各競艇場やボートピアで購入した場合、身分証の提示などはないのでばれにくいとも言えますが、突然大金が口座に入金されたことや、高額な買い物があった場合には国税局の調査が入る可能性があります。

100%ばれないという保証はありませんし、しっかり申告するようにしましょう!

競艇に関わる税金についてしっかり理解し、記事にある計算方法で税金額をチェックしてみてくださいね!

ハズレ舟券が必要経費になる条件もある

さきほどハズレ舟券は必要経費に含まれないという説明をしましたが、競艇を含めた公営競技のハズレ舟券などが必要経費として認められるケースも存在します!

その条件とは、「公営競技を事業として行っているか」です。

事業として行うというのは、闇雲に、不定期に馬券を購入するのではなく、経済的な活動のため、営利目的に継続的に購入するということです。

税金のプロである税理士によると、

  • 1.独自のパターンで1年中
  • 2.ほぼ全レースで舟券を購入
  • 3.トータルで大きな利益を得ている

という3点がクリアしていれば、ハズレ舟券が経費になる可能性も高いと言います!

最近では競艇予想AIを作成して、自動で舟券を大量購入している人なんかも出てきていますね!

そのような人は競艇を事業として行っていると考えることができ、ハズレ舟券を必要経費として計算することができます!

2015年、2017年にはハズレ馬券を経費として認めた判例がある

競馬の馬券に関する判例はいくつか存在する
競馬の馬券に関する判例はいくつか存在する

2015年と2017年には実際に最高裁がハズレ馬券を経費として認めた一例があります!

15年のケースは2007年から2009年にかけて、約29億円分の馬券を購入し1億4千万円の利益を上げたというケース、17年のケースは2005年~2010年にかけて、約73億円分の馬券を購入し、5億7千万円の利益を上げたというケースです。

これらの裁判では、「営利目的で継続的に利益を得ていた」という観点から、ハズレ馬券が経費として認められました。

こんだけ多額の馬券を購入していたら、ハズレ馬券の金額もかなりの額になるな。 これが経費として認められなかったらもはや稼ぐことはできなかっただろう…。

一方で、2020年にはハズレ馬券が経費として認められなかった判例も

ハズレ馬券が経費として認められた判例がある一方で、ハズレ馬券が経費として認められなかったケースも存在します!

2010年~2014年にかけて4年間で約3千万円の利益を上げた男性が、ハズレ馬券を経費に算入するよう求めて裁判が行われました。

最高裁は「ハズレ馬券を経費として認めるには、ある程度の期間継続し、利益を上げることが必要」という観点から、ハズレ馬券を経費として認めない判決が下されています。

この男性は、2012年に約790万円の損失を計上しており、それが恒常的に利益を上げていたとは言えないため、このような判決が下されました。

1年間損失を計上しただけでハズレ馬券が経費にならないのはつらすぎるな…。 公営競技の税金問題を気にしている人にとってはかなり大きな判例になっただろう。

ギャンブルで稼いでいる芸人「じゃい」さんも巨額追微課税の対象に

2022年6月にはギャンブル好きとして有名で、実際にギャンブルで稼いでいるお笑いコンビ、インスタントジョンソンの「じゃい」さんが、過去5年間の競馬に関する的中馬券の払い戻し金に対して税務署から追微課税を受けたことを報告しています!

その額はなんと数千万円

もちろんいきなりそんな金額を払えるはずはなく、破産寸前まで追い込まれたと言います。

じゃいさんはギャンブルで生計を立てていることもあり、毎年自ら確定申告を行い、ギャンブルで稼いだ分の税金も全て支払っていました

しかし、ハズレ馬券が経費に含まれるか否かの観点から、追微課税の対象になってしまったと言います。

「じゃい」さんの巨額追微課税に関する記事はここから見られるぞ!

まとめ:ほとんどの人が課税対象になる!競艇(ボートレース)の税金の払い忘れに注意!

今回は競艇(ボートレース)の舟券で得た払戻金に関する税金について、競馬などの事例を交えて解説しました!

ここまで見れば分かるように、競艇で得た払戻金に関する課税はほとんどの人が対象となりますので、個人的に申請する必要がありますね。

また、ハズレ舟券が経費として認められないという点は非常に厄介です!

この制度のままであれば、いくら的中して払戻を受けても、課税を考えると手元に残るお金はほとんど無くなってしまいそうです。

こんな制度で果たして公営競技に明るい未来は待っているのでしょうか!?

もちうどん
もちうどん
前までは当たらない宝くじを買いまくっていましたが…
競艇は当たりやすいと聞き、挑戦し始めました!
まだまだ初心者ですが、競艇で稼げるようになるのが夢☆

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