競艇の払戻を受けた場合納税は必要?税金はいくら?未納がバレた!など公営競技の税金問題を解説!

今回は競艇をはじめ公営競技に関する税金の問題、納税の義務や実際に脱税がバレるかどうかなど、気になる公営競技の税金問題について解説します!
競艇の払戻を受けた際は、実は納税の必要があることを知っていますか?
近年、公営競技で多額の払戻を受けた人が、未納により裁判となるケースが多くなっています!
実際、ギャンブル芸人の「じゃい」さんは、2022年に競馬での払戻に対して数千万円の追微課税を受けたことで話題となりましたね。
いくらの払戻を受けたら納税が必要なの?税金の計算方法は?実際のところ、脱税したらバレる?バレない?など、公営競技と税金の問題については大きな疑問があるかと思います。
その時は大丈夫でも、なぜか数年後にバレて追微課税に・・・なんてこともよくあります。
そんな問題もこの記事一つで全て解決です!
目次
競艇の払戻金には所得税がかかる!
競艇で勝った金額が「年間50万円以下」なら申告不要
所得税が発生する期間は、1月1日~12月31日の1年間の収支が対象となります。
この期間でプラス収支が50万円以下だった場合、申告の必要はありません。
これは「1回の払戻金が50万円まで」ということではなく、「年間の払戻金が合計50万円まで」となりますので、勘違いしないよう注意しましょう!
また、一時所得の収入が競艇の他にもあった場合は、それらを合計した額が対象となるので、競艇での稼ぎが年間50万円以下だったからと安心せず、他にも一時所得がないか、しっかり確認するようにしましょう!
「一時所得」には他の公営競技なども含まれる
一時所得とは、継続性がなく、商売や労働で得た所得以外を指します。
競艇の他にも、以下のものが含まれます。
- 公営競技(ボートレース・競馬・競輪・オートレース)の払戻金
- 懸賞やクイズの賞金
- 落とし物を拾った際の報労金
- 生命保険の満期保険金
競艇での稼ぎが特別控除額(50万円)内であっても、これらの収入が他にもあった場合は控除額を超える可能性があるので、「うっかり脱税した!」なんてことにならないように、しっかりチェックしましょう!
競艇における税金の計算方法を確認
競艇にかかる税金は一時所得として、(「収入金額(払戻金)」-「必要経費(舟券代)」-「特別控除額(50万円)」)÷2で求めることができます。
ここで注意したいのは「必要経費(舟券代)」には外れた舟券代は含まれないということ。
必要経費に含まれるのは、「的中した舟券代」のみとなります。
例えば、1,000円の舟券を10枚購入した場合、舟券代の合計は1万円となりますが、この中で的中した舟券が1枚だった場合、必要経費に含まれるのは1,000円のみとなります。
【計算例】払戻金が120万円・舟券代が30万円だった場合
例を出して計算をしてみましょう。1年間で払戻金が合計120万円、的中した舟券代が30万円だったとします。
これを計算式(「収入金額(払戻金)」-「必要経費(舟券代)」-「特別控除額(50万円)」)÷2にあてはめると、以下のようになります。
- (「収入金額(120万円)」-「必要経費(30万円)」-「特別控除額(50万円)」)÷2=一時所得(20万円)
この式で求めた一時所得が課税対象額となり、仕事で得た所得と合わせて確定申告をすることになります。
例えば、仕事の年収が350万円だった場合、一時所得の20万円を足して、370万円が課税対象となります。
競艇の税金は申告しないとばれる?
インターネット・電話投票での購入は履歴が残る!
インターネット投票「テレボート」や、電話投票で舟券を購入した場合、購入・的中履歴や銀行口座でのやり取りが残っているので、未申告の場合は調査が入った場合すぐにばれてしまいます。
競艇場で購入した場合はばれにくい?
各競艇場やボートピアで購入した場合、身分証の提示などはないのでばれにくいとも言えますが、突然大金が口座に入金されたことや、高額な買い物があった場合には国税局の調査が入る可能性があります。
100%ばれないという保証はありませんし、しっかり申告するようにしましょう!
競艇に関わる税金についてしっかり理解し、記事にある計算方法で税金額をチェックしてみてくださいね!
ハズレ舟券が必要経費になる条件もある
さきほどハズレ舟券は必要経費に含まれないという説明をしましたが、競艇を含めた公営競技のハズレ舟券などが必要経費として認められるケースも存在します!
その条件とは、「公営競技を事業として行っているか」です。
事業として行うというのは、闇雲に、不定期に馬券を購入するのではなく、経済的な活動のため、営利目的に継続的に購入するということです。
税金のプロである税理士によると、
- 1.独自のパターンで1年中
- 2.ほぼ全レースで舟券を購入
- 3.トータルで大きな利益を得ている
という3点がクリアしていれば、ハズレ舟券が経費になる可能性も高いと言います!
最近では競艇予想AIを作成して、自動で舟券を大量購入している人なんかも出てきていますね!
そのような人は競艇を事業として行っていると考えることができ、ハズレ舟券を必要経費として計算することができます!
2015年、2017年にはハズレ馬券を経費として認めた判例がある

2015年と2017年には実際に最高裁がハズレ馬券を経費として認めた一例があります!
15年のケースは2007年から2009年にかけて、約29億円分の馬券を購入し1億4千万円の利益を上げたというケース、17年のケースは2005年~2010年にかけて、約73億円分の馬券を購入し、5億7千万円の利益を上げたというケースです。
これらの裁判では、「営利目的で継続的に利益を得ていた」という観点から、ハズレ馬券が経費として認められました。
こんだけ多額の馬券を購入していたら、ハズレ馬券の金額もかなりの額になるな。 これが経費として認められなかったらもはや稼ぐことはできなかっただろう…。
一方で、2020年にはハズレ馬券が経費として認められなかった判例も
ハズレ馬券が経費として認められた判例がある一方で、ハズレ馬券が経費として認められなかったケースも存在します!
2010年~2014年にかけて4年間で約3千万円の利益を上げた男性が、ハズレ馬券を経費に算入するよう求めて裁判が行われました。
最高裁は「ハズレ馬券を経費として認めるには、ある程度の期間継続し、利益を上げることが必要」という観点から、ハズレ馬券を経費として認めない判決が下されています。
この男性は、2012年に約790万円の損失を計上しており、それが恒常的に利益を上げていたとは言えないため、このような判決が下されました。
1年間損失を計上しただけでハズレ馬券が経費にならないのはつらすぎるな…。 公営競技の税金問題を気にしている人にとってはかなり大きな判例になっただろう。
ギャンブルで稼いでいる芸人「じゃい」さんも巨額追微課税の対象に
2022年6月にはギャンブル好きとして有名で、実際にギャンブルで稼いでいるお笑いコンビ、インスタントジョンソンの「じゃい」さんが、過去5年間の競馬に関する的中馬券の払い戻し金に対して税務署から追微課税を受けたことを報告しています!
その額はなんと数千万円。
もちろんいきなりそんな金額を払えるはずはなく、破産寸前まで追い込まれたと言います。
じゃいさんはギャンブルで生計を立てていることもあり、毎年自ら確定申告を行い、ギャンブルで稼いだ分の税金も全て支払っていました。
しかし、ハズレ馬券が経費に含まれるか否かの観点から、追微課税の対象になってしまったと言います。
「じゃい」さんの巨額追微課税に関する記事はここから見られるぞ!
実際ちゃんと納税してる人っている?バレた人っているの?

ここまで見てきて競艇の払戻に関する納税をしていないと、バレて大変なことになるのでは?と恐怖している人がいるかもしれません!
実際、バレて大変なことになったケースは存在しますが、正直言ってしまうと、よほど大金を使って競艇をしていない限り納税に関してツッコまれることはほとんどありません!
自分の周囲を見渡してギャンブルをしている人の中に、しっかり納税をしている人はいるでしょうか?
おそらくあまりいないと思います。
これから取り締まりが厳しくなっていく可能性もありますが、現状小さな払戻は取り締まりの対象にはなりにくいと考えて良いでしょう。
しかし、以下の条件に当てはまる的中があった場合は要注意です!
2021年に公営ギャンブルの微税強化!払戻金1千万円以上を受けたら必ず納税しよう
バレることは無いとお話ししましたが、大きな払戻を受けた場合は必ず納税する必要があります!
政府は2021年、公営競技で1口1,000万円以上の払戻金を受けた人への微税を強化すると発表しています。
1口1,000万円・・・オッズで言えば10万倍以上です。
競艇ではほぼ無謀なオッズですねw
競馬でも1レースではおそらくほぼ無理でしょう。
WIN5など複数レースをまとめて的中させるような買い方をしている人は注意が必要かもしれません!
1口で1,000万円の払戻・・・まるで夢のようだな!
2021年時点でこの金額の微税を強化しているということは、数十万、数百万ほどの的中であればまだ大丈夫と思ってしまうな。
的中してすぐは大丈夫でも大きな買い物などが原因で数年後にバレるケースがある

税金関連の問題は遅れてやってくることも!
実は脱税関連の出来事は、「引越しや車の購入など、大きな買い物が原因でバレる」ケースがあるんです!
基本的に、税務調査の中で資産状況に大きく合わない支出があると、税務調査が入ります。
そうなってしまえば公営競技で大きな払戻金を受けたことなんてすぐにバレてしまいますね!
実際、脱税をしていた人の体験談には数年後に税務署が来た・・・なんて話はよくあります!
その時逃げ切れれば・・・と考えていると大問題になりかねません!
さらにやっかいなことに、数年前に公営競技で手に入れた資金なんてその時にはもう無いことが多いです。
そうなればいまさら納税・・・なんてことになりかねません!
気をつけたいところですね。
まとめ:競艇での税金を納めなくてもバレない?超高額の払戻を受けた場合は絶対納税しよう!
今回は競艇をはじめ公営競技に関する税金の問題、納税の義務や実際に脱税がバレるかどうかなど、気になる払戻金の税金問題について解説しました!
競艇など公営競技の脱税は、基本的に小さな金額であればバレないというのが本音です。
競艇が趣味で嗜む程度に遊んでいる人には、何の問題も無いことでしょう!
しかし、競艇予想サイトなどを使って月に数百万円以上の利益を得ている人は注意が必要だと個人的には思います!
今すぐにバレなくても、数年後にバレて追微課税・・・なんてことになったら悲惨ですね。
にしても、不的中なら経費として認められないだとか、いまいちルールが曖昧なのが嫌ですね!
安全に公営競技を楽しむためにも、高額払戻を受けた場合はしっかり納税しましょう!
俺は実際に、競艇予想サイトを使いはじめて大きな払戻を受けるようになってから毎年しっかり申告している!
勝てる競艇予想サイトならここをチェック してみてくれ!

- しょーへい
- 小さいときからスポーツが大好きで、競艇の競技性に惹かれ競艇をやるようになりました。
人間味のある選手が好きで、そんな選手は人気じゃないときもついつい応援舟券を買っちゃいます。
趣味はもちろんスポーツです。