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競馬で巨額徴税!「インスタントジョンソン」じゃいさんが不服申し立て。競艇への影響は?

競馬で巨額徴税!「インスタントジョンソン」じゃいさんが不服申し立て。競艇への影響は?

お笑いトリオ「インスタントジョンソン」のじゃいさんが、「競馬の過去5年分の払戻金に対する巨額の追徴課税を受けたことにより破産」とYouTubeに動画をあげた。

なんと、軽くマンションが買えるほどの金額、数千万円の追徴課税を受けたというのだ!

今回は「この件の紹介・公営ギャンブルの税金問題・競艇への影響」などを紹介していく!

目次

競馬の巨額追徴課税で破産!?

太田プロダクションに所属しているお笑いトリオ「インスタントジョンソン」のじゃいさんが、6月5日にYouTubeで競馬の過去5年分の払戻金に対する巨額の追徴課税を受けたことにより破産を報告した。

お笑いトリオ「インスタントジョンソン(左がじゃいさん)
お笑いトリオ「インスタントジョンソン(左がじゃいさん)
  • 名前:じゃい
  • 本名:渡辺隆浩(わたなべ たかひろ)
  • 生年月日:1972年3月20日
  • 出身地:神奈川県
  • 血液型:A型
  • 特技:麻雀 趣味 競馬、麻雀、パチスロ、ゴルフ、映画鑑賞
  • サイズ:170cm 70kg

じゃいさんのSNSやブログなどは以下の通りだ。

2022年6月現在、Twitterのアカウントには鍵が掛かっている。

今回問題になったのは、競馬の外れ馬券が経費として認められなかったこと。

じゃいさんは、競馬で的中させた馬券の払戻金から年間のレースで購入した馬券代を経費として差し引きして、税務申告していた。

じゃいさん曰く、

ハズレ馬券が経費にならないということになりまして。

例えば、1億円を使って、1億5000万円勝ったとすると、1億5000万円に対して税金がかかるので、5000万円しか勝っていないのに、丸々持っていかれてしまうというような状態です。

との事。

つまり、外れ馬券を経費と認められなかったことから、所得が大きくなって追加で数千万円の納税をする事になったのだ。

さらに、この数千万円を追徴課税されたことに対し、国税不服審判所に審査を請求した。

この状況に、

多くの競馬ファンの声を聞いて、競馬界、競馬ファンの未来のために動くことにしました。

リスクはありますが、自分がやらないと何も変わらないと思い、覚悟を決めました。

と動くことを決めていて、裁判や署名運動など具体的な活動はまだ示していないが、この件についてロビー活動を行うとしている。

じゃいさんは6400万円などの的中で話題になっていたな!

公営ギャンブルと税金

「競馬・競艇・競輪・オートレース」など、公営ギャンブルで得た利益には税金がかかる。

公営ギャンブルで得た利益は一時所得に分類され、得た利益が1年間で50万円以下なら税金はかからないのだ。

では、一時所得とはなんなのか。

  • 公営ギャンブルやパチンコ、スロットなどの払戻金
  • 懸賞・福引などの賞金品

こういったものが一時所得に分類され、言葉の通り一時的な所得を意味するお金の事。

普段、普通に働いている方がギャンブルで利益を得た場合、年収によって上乗せされる税金が変わるので注意! 以下に一時所得の所得税率をまとめた。

総所得 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195~330万円以下 10% 97,500円
330~695万円以下 20% 427,500円
695~900万円以下 23% 636,000円
900~1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800~4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円~ 45% 4,796,000円

総所得額とは、給与所得など全て合算した額だ。

公営ギャンブルで利益を得た翌年は、自分で確定申告しないとだめなので注意しよう!

過去の判例

高額の利益を得たのにも関わらず、確定申告をしていなかった場合、「所得税法違反(脱税)」で摘発される。

過去、「所得税法違反(脱税)」で摘発された際に国税当局を相手取って裁判を起こした方もいる。

競馬はギャンブルではなく投資、したがって一時所得として課税処分されたのは納得できない。

という言い分だ。

こちらは、一審男性敗訴・二審で逆転勝訴・最高裁判所でも訴えが認められ、国税当局の敗訴で決着がついた。

毎レース馬券を購入し、1年間を通して馬券を購入しており、これはギャンブルではなく投資だったという主張には一定の合理性がある

と判断されたからのようだ。

自動売買できる馬券ソフトを使用して馬券を購入していた事もあり、

「馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する」

という事。

ただし、敗訴した判例も多々あるので今後どうなっていくか…。

難しいな…

競艇(ボートレース)への影響は!?

一口1000万以上の払戻金を受けた人へ徴税
一口1000万以上の払戻金を受けた人へ徴税

政府は2021年1月から、競馬や競艇などの公営ギャンブルで一口1000万円以上の払戻金を受けた人への徴税を強化すると発表していた。

このニュース、記憶に残っている人が多いんじゃないだろうか。

公営ギャンブルのレース施行者が、インターネット経由で券を購入したり払戻金を受け取ったりした人の情報を保存し、必要に応じて国税当局に情報提供するよう呼びかけていた。

会計検査院の調査によると、2015年には一口1050万円以上の高額払戻金だけでも約127億円が支払われていたが、8割の人がが未申告状態だったことが分かり、それを受けて強化するという事なのだろう。

ここで思うことが1つ、競艇(ボートレース)の歴代高配当は以下の通り。

  • 1位:682,760円(徳山競艇場)2011年5月22日
  • 2位:650,610円(三国競艇場)2016年3月21日
  • 3位:595,550円(徳山競艇場)2019年1月16日

つまり、Win5などで歴代高配当に億が並ぶような競馬ならともかく、競艇(ボートレース)には一口1000万円以上の払い戻しなどないのだ!

言ってて悲しい気持ちになりそうではあるが、インターネット上を見ていても競艇(ボートレース)で税金がどうたらなんて言っている人を見たことがない…。

まとめ:今回の件による今後の影響!

テラ銭を取られ、税金も取られ、正直厳しいと感じる。

公営ギャンブルと税制度の問題は解決してほしい。

そういった意味では、何かが変わることを祈って「インスタントジョンソン」のじゃいさんのこれからの活動を応援したい!

「インスタントジョンソン」じゃいさんのSNSは冒頭に貼ったから今後も要チェックだ!

湘南テルオ
湘南テルオ
競艇の記事を書き初めて1年目の新米ライター。
分かりやすくをモットーに競艇場のお得な情報をお届け。
趣味はスポーツと食べることで休みの日は常に出かけたりするアクティブ派。
地元湘南大好き。

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